2015年01月28日

何が信書にあたるのか、親書をどう送ればいいのか、小難しい話

採用に当たり、応募企業先へ履歴書をメール便で送ってはいけません。
なぜなら履歴書は、相手に対して意志や事実を伝える文書であるため、信書に該当するからです。
なので、履歴書をメール便で送ってしまうと、郵便法違反で罪に問われる可能性があります。

「履歴書を郵便またはメール便等でお送りください」と書いている会社は、郵便法違反者を増やしかねませんので、記述を改めたほうがよいでしょう。
また、↑のような記述が、大手転職サイトにもありますので、応募者は惑わされてはいけません。

なお、選考後に履歴書を応募者に返送するためだけであれば、メール便で送り返しても構いません。
この場合は、いわゆる宅配便と同じく、物の輸送手段に過ぎないわけですから、メール便での送付は郵便法違反には当たりません。

しかし、不採用の意図で履歴書を返送した場合は、「不採用」という意志や事実を伝える文書となるため、郵便法違反となります。
ですから、封筒の中に入っているものだけでは、郵便法違反かどうかを単純に切り分けることはできないというわけです。

 
親書を送るなら、民間宅配業者じゃなくて郵便局のサービスにすればいい、という考えも間違いです。
例えば、郵便局が取り扱う「ゆうパック」では、親書を送ることができません。
ゆうパックに、丁寧に思いを伝えるお手紙などを添えてしまうと、郵便法違反で罪に問われる可能性があります。

 
少し論点が変わりますが、一昔前に、芸能人の親が生活保護を受給していたことが発覚し、テレビでも大きく取り上げられて、問題扱いされました。
一方で、芸能人が出した手紙が、メール便できちんと相手に届くかどうかのプロセスを紹介した番組が実際にありましたが、特に問題扱いされていません。
それくらい、信書の問題は世間で認識されていないわけです。

 
ここ最近は、親書をめぐる話題で世間が盛り上がっています。
親書を巡る郵便法のルールに、いったいなんのメリットがあるのか、私も疑問に思うひとりであります。
posted by キヨ at 06:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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